- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
50歳以上の場合
1.離婚しない場合の額
2.最大限(50%)分割した額
3.希望する分割割合の額
49歳以下の場合
分割の対象となる婚姻期間中に夫婦双方が支払った保険料の記録などを通知。
希望者は、年金手帳や戸籍謄本などを社会保険事務所に持参して申し込みます。
事実婚の場合には、家族全員の記載がある住民票が必要になります。
社保庁は、来年4月までは、照会しても、もう一方の当事者には伝えないようにするが、、来年4月以降は、離婚後の照会に限って、元配偶者にも同じ情報を知らせるとのこと。
男の離婚相談/阿部マリ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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