任意売却で売れず、競売にかけられたが入札がなかったら
ほとんどの債権者は、任意売却にだして、
ある一定期間(住宅金融支援機構:旧公庫は6ヶ月)売却できなかったら、
競売にかて回収をはかります。
任意売却で売れるか売れないかは、その売出価格の問題ですから、
相場より高ければ売れませんし、安ければ売れます。
結果論になりますが、
売れたということは適正価格であったということになりますし、
売れなければ高かったということともう一つ原因が考えられます。
それは物件そのものに問題がある場合です。
その一つは、たとえば、以前あった例ですが、
海岸近くの崖地に建っていて家が傾いているとか、
立地が山間部であったり、周りに住宅がなく、
需要のないエリアなどです。
ではこの場合はどうなるのでしょうか?
この場合は債権者は競売にもかけないケースがほとんどです。
なぜなら、
落札される見込みのない不動産であっても
裁判所への競売費用と手間暇がかかるからです。
わたしの鹿児島の田舎などでは
タダでもいらないという土地はごろごろしています。
そのようなところにお住まいの方は
ある意味幸運?かもしれません。
そのまま支払もせず、
退去もしなくても一生住んでいられるのですから。
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