フレックスタイム制 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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フレックスタイム制

 

労働基準法第32条の3

 使用者は、

(1)就業規則その他これに準ずるものにより、

(2)その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、

(3)当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

(4)次に掲げる事項を定めたときは、

(5)その協定で第二号の「清算期間」として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間(休憩時間を除く。)が一週間について40時間の労働時間を超えない範囲内において、

(6)一週間において40時間の労働時間又は一日において8時間の労働時間を超えて、労働させることができる。

 対象労働者の範囲

 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限る。次号において同じ。)

 清算期間における総労働時間

 その他厚生労働省令で定める事項

 

 上記の範囲内であれば、残業代を支払う必要がない。

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