離婚後は旧姓を名乗ることになるのでしょうか? - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

岡野あつこ
株式会社カラットクラブ 代表取締役
東京都
離婚アドバイザー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚後は旧姓を名乗ることになるのでしょうか?

- good

【岡野あつこのアドバイス】


離婚により、婚姻中の戸籍を抜けて婚姻前の戸籍に戻す場合、
親と同じ姓(旧姓)に戻ることになりますね。
その際に、新しい戸籍を編成することも可能ですから、
旧姓を名乗ることもできれば、婚姻中の姓を名乗ることもできますね。


婚姻中の姓をそのまま名乗りたいのであれば、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時か、
離婚から3ヶ月以内に新しい本籍地の役所に提出しなければなりませんね。
これには、提出の理由も相手の許可も必要なく、本人の署名押印だけでOKですよ。


ただし、提出後の変更はほぼ無理ですので、
提出までの3ヶ月の間によく考え、慎重に判断しましょうね。


どうしても変更したい、「やむを得ない事由」がある場合は、
家庭裁判所に氏の変更許可の申立てができますよ。
 

あなたが夫婦問題に悩んでいるなら… 創業1991年 25,000件以上の相談実績
岡野あつこの「離婚相談救急隊」 

このコラムに類似したコラム

離婚を考えるその前に「男性はなぜDVをひき起こしやすい?…1」 岡野あつこ - 離婚アドバイザー(2012/11/13 14:03)

離婚を考えるその前に「夫が家事をしないのは…?」 岡野あつこ - 離婚アドバイザー(2012/10/18 12:37)

離婚を考えるその前に「なぜマザコンになるの?…1」 岡野あつこ - 離婚アドバイザー(2012/11/21 12:00)

離婚後の生活は甘くない 岡野あつこ - 離婚アドバイザー(2012/11/07 12:00)

親が原因で離婚するのは早計…1 岡野あつこ - 離婚アドバイザー(2012/11/05 12:00)