医療法人設立時の負債の引き継ぎ - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

柴崎 角人
柴崎行政書士事務所 代表
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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医療法人設立時の負債の引き継ぎ

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個人開業時代の負債は、医療法人を設立する際に引き継ぐことができるものがあります。

ポイントは、

*医療機器などの購入費用として金融機関等から借入したもの

*建物内装・設備工事費用として金融機関等から借入したもの

で、借入日より後に支払いを行っているもの。

これは、運転資金などと合算の金銭消費貸借契約での借入でも、上記の根拠資料として、売買契約書・工事請負契約書・領収書・通帳の写し、などが準備できれば、拠出する財産に応じた按分の負債額を医療法人へ引き継ぐことが可能です。

もちろん債権者(金融機関等)の承諾が大前提ですが。

 

この負債の引き継ぎを行う際は、手持ちの資料で入念に作戦を立てることが重要です。

全体の予算書の作成、拠出の方法などと深く関連しており、医療法人設立認可申請における肝ですので。

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