前回からの続き、法人について。
法人を便利な道具として捉え、法人税を忌避し過ぎないことを
オススメさせて頂きました。
その上で、役員報酬の額について考えてみたいと思います。
ここから先の話は個人的な価値観がより色濃くなりますが、
目安もないことには話も進みません。
ここで何となくキリの良い1,000万円という数字で話をします。
商売が結構上手くいって、役員への給与を考えなければ
1,000万円くらいの利益が残りそうだとします。
さて、この内いくらくらい社長さんの給与にするか?
この辺りが一つの悩みどころかな、というのが実感です。
1,000万円丸々法人側に利益を残すと、流石に法人税が高額です。
しかし、それでは1,000万円丸々社長の給与として払うのか?
と問われるとそれもなぁ…というところです。
詳細な税率等々は省きますが、1,000万円も給与をもらうと
所得税、住民税、社会保険等々含めると結構な額が持っていかれます。
法人税を払うべきタイミングとは大体これくらいの金額で訪れてきます。
なんとなく頭の片隅に留めておいて頂くと良いかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
法人税率と所得税率 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/10 01:00)
実質的に会社ではない! 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/11 01:00)
向き不向き 高橋 昌也 - 税理士(2012/12/05 01:00)
法人税を忌避し過ぎないこと 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/12 01:00)
役員報酬と法人の利益 高橋 昌也 - 税理士(2012/11/09 01:00)