前回からの続き、法人について。
給与への課税が有利であること。
役員の給与については一定の制限があることを紹介しました。
ここでポイントになるのは家族経営のときです。
ご夫婦なり親子なりで同じ仕事に従事している場合、
家族全員を役員にしていることも多いようです。
ただし、税務に限定して話を考えると、役員は社長さん一人が有利です。
繰り返しになりますが、役員の給与はその設定について制限があります。
その点、一般社員の給与は特に規定がありません。
また賞与の扱いについても一般社員は楽です。
もし業務上の都合がないのであれば、社長さん一人だけが
役員に登録されている方が無難ということになります。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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