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家族を役員にしない

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経営 会計・税務

前回からの続き、法人について。

給与への課税が有利であること。

役員の給与については一定の制限があることを紹介しました。


ここでポイントになるのは家族経営のときです。

ご夫婦なり親子なりで同じ仕事に従事している場合、

家族全員を役員にしていることも多いようです。


ただし、税務に限定して話を考えると、役員は社長さん一人が有利です。

繰り返しになりますが、役員の給与はその設定について制限があります。

その点、一般社員の給与は特に規定がありません。

また賞与の扱いについても一般社員は楽です。


もし業務上の都合がないのであれば、社長さん一人だけが

役員に登録されている方が無難ということになります。

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