決算対策として役員退職金を検討することがあります。
役員退職金の場合、
通常株主総会で決議されたものを支払うことが多いかと思います。
では、いつの損金となるのでしょうか。
株主総会は決算後2~3か月後に行われます。
その時に金額等が決定されますが、
仮に前期の決算書に未払いとして計上した場合、
損金となるのでしょうか。
法人税法では、
株主総会の日の属する事業年度の損金になるとしていますので
前期の損金にはなりません。
当期の損金となりますので、
役員退職日と株主総会の時期に注意しましょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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