中小企業金融円滑化法 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

高橋 愛子
株式会社シナジー・マネージメント 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者
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中小企業金融円滑化法

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こんにちは。



シナジー・マネージメント  高橋です。


中小企業金融円滑化法が来年の3月に終了になります。


以前から任意売却業界、事業再生業界でこの話題で


もちきりでしたが、最近では業界外の方々にも言われるように


なりました。


マスコミからの取材依頼も多くなってきたのもその影響かと


思います。



・倒産が増える


・リスケジュールができなくなる


・3月が過ぎるとで一気に支払いを請求される



などなど、とても恐ろしいことが起こるのではないかと


思っている方が多くいます。


しかし、急激にそのような事態になるということは無いと私は


思います。



確かに、今までよりも厳しくなるかもしれません。


が、、この法律の前もリスケジュールはできました。


問題は、この法律のおかげで今までよりも簡単にリスケジュールが


できる猶予期間に経営改善の努力をしてきたのか?


ということではないかと思うのです。


そして、これからも経営改善計画をきっちり立てて


いけば交渉できますし、立て直すことはできると思います。



先日、金融庁にそんな問い合わせが多くなってきたとのことで、


金融担当大臣が談話を発表しました。↓


http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/2012/20121101-1.html

金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、


貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、


貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めていく。


「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や


「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画


がある場合」は、不良債権に該当しない。


その上で、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して


取り組んでいるのかについては、検査・監督において従来以上に光を


あてていく。


金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、


それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の


立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促す。


全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を


求めるということはない。


引き続き、経営改善、課題の解決について努力することが大切。



だとしています。



なので、いきなり急激に変わる。ということはないということです。


大切なのは、経営改善に向けて努力するのみ。



あきらめないで頑張りましょう。





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