- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
管轄について、行政事件訴訟法12条。
(管轄)
第十二条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
4 国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であって、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。
最判平成13・2・27
1 行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」とは,当該処分又は裁決に関し事案の処理そのものに実質的に関与した下級行政機関をいう。
2 国民年金法による障害基礎年金と地方公務員等共済組合法による退職共済 年金の併給を受けていた者が,和歌山県知事の補助機関である和歌山東社会保険事務所の担当者に対し,国民年金法による老齢基礎年金の裁定請求書を提出したところ,同担当者が,法令上障害基礎年金と退職共済年金の併給は不可能である旨を指摘し,年金受給選択の申出をするよう促して年金受給選択申出書等を提出させ,年金受給選択に係る意思を確認した上でこれを受理し,和歌山県知事において特段の処分意見を付すことなく上記申出書等を社会保険庁長官に進達し,これを受けた社会保険庁長官において上記申出書等に依拠して障害基礎年金を過去にさかのぼって支給停止する旨の処分及び同年金の過誤払に係る額を老齢基礎年金の内払とみなす旨の処分をしたなど判示の事実関係の下においては,和歌山県知事は,社会保険庁長官の下級行政機関として上記各処分に関し事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができ,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」に該当する。
最判平成15・3・14
1 行政事件訴訟法12条3項にいう「下級行政機関」は,当該処分又は裁決を行った行政庁の指揮監督下にある行政機関に限られない。
2 総務庁恩給局長が,現地召集解除以後の残留期間も旧軍人普通恩給算定上恩給基礎在職年に算入すべきことを理由とする旧軍人普通恩給の改定請求を却下する旨の処分をした場合において,改定請求書等の提出を受けた京都府の担当者が,請求者の履歴の審査をし,厚生省から示されていた処理方針に従い,上記残留期間は恩給基礎在職年に算入されないとの実質的な判断をして,請求者の軍人退職年月日を現地召集解除の日とする履歴書を作成し,上記の経過を記載した意見書を添えて上記局長に送付し,これに基づいて上記処分がされたものとみることができるなど判示の事情の下においては,京都府知事は,上記処分に関し,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する。
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