前回からの続き、法人について。
給与への課税は事業よりもマイルドという話を紹介しました。
給与所得控除の規定はとても強力なツールです。
もちろん、どんな規定も無制限に活用できるわけではありません。
社長さんの給与について言えば、次のような制限があります。
・基本的には一年間同じ金額の給与を続けてね
例えば毎月50万円の給与にしましょう、と決めたら調子が良かろうが
悪かろうが50万円は払った、あるいは払ったことにしないといけません。
しかし、事業というのは絶対に先行きがわからないものです。
その状態で一年間の給与額を確定させるのはとても難しいのが実情です。
ここでポイントになるのが実績や事業の種類、規模となります。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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