- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
問題点とポイントは「家族」(同居)の定義です。
具体事例
下記の事例は「同居」とみなせるか?です。
1 契約者とその父母が、2世帯住宅の一階と二階にそれぞれ暮らしている場合。
2 契約者と同じ敷地内に、その子供が別棟を建てて暮らしている場合。
3 マンション形態で、契約者とその子が別の戸室で暮らしている場合。
見解
家族の定義として「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」想定しています。
「同居の親族」でいう「同居」とは同一家屋に居住していれば足り、
同一生計や扶養の関係までは問いません。
1 同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根の
いずれをも独立して備わっているものを1単位としています。
ただし、キッチンなどを備えていない「はなれ」や「勉強部屋」は同一家屋としてみなします。
(注1)マンションなどの集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は別居とみなします。
(注2)同一敷地内であっても別家屋での居住は、別居とみなします。
2 単身赴任は、別居とみなします。
3 短期間の出稼ぎなどの一時的別居は、同居としてみなします。
4 就学のために下宿している子は、住民票記載の有無にかかわらず別居としてみなします。
解答
具体事例1
一般的に二世帯住宅は同一家屋とみなし「同居」と判断する。
具体事例2
同一敷地内にキッチンなどを備えている2つ以上の家屋があった場合は、同一家屋とはいえません。
ただし、双方へ移動がその建物内で可能な場合は同一家屋とみなし、「同居」と判断します。
具体事例3
同一のマンションなどで別々の戸室に居住している場合は、区分所有であり、
所有名義の如何を問わず、同一家屋とはいえず、「同居」とは判断しません。
*詳細は担当の代理店もしくは保険会社にご確認ください。
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