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相続財産を売却した際の取得費加算

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税金

税金の納付は、原則として、「金銭」でおこなうこととされています。

 

例えば、相続税は、被相続人の死亡により財産を取得した者に対して課税される税金ですが、

その課税対象は金銭だけではありません。

 

例えば、相続で取得した資産が、すべて土地だったり、株式だったりすることもあるわけです。

 

相続税は、相続財産を換金(売却)して納税することもありえます。

 

例えば、相続で評価額1億円の財産を取得して、相続税を2,000万円納めることになったとします。

 

しかし、相続した財産がすべて土地であったため、相続税2,000万円を捻出するために、

相続した土地の一部を2,000万円で売却したとしましょう。

 

実は、この場合、相続税以外の税金、売却した土地に係る所得税と住民税も

払わなければならないことになるのです。

 

被相続人のこの土地の取得価額が100万円だとすると、だいたい400万円の所得税・住民税が生じます。

 

土地を売却した場合には、5年超の長期保有(相続財産は、被相続人の保有期間を引き継ぎます)のものの場合、

20%課税されてしまいます。

 

相続税を払うためにやむなく土地を売ったのに、

さらに所得税・住民税も払わなければいけないとなれば、

相続人にとっては、短期間で多額の税金を負担しなければならないため、

重税感は大変強く、また、別途所得税・住民税の納税資金も確保しなければなりません。

 

そこで、この負担軽減を図るため、相続財産を、相続税の申告期限の翌日から

3年以内(=相続後3年10ヶ月以内)に売却した場合には、

所得税の計算にあたって、相続税の一部を控除することができるという特例が設けられています。

 

さらに、売却した資産が土地の場合には、相続した「すべての」土地に係る相続税を控除することができます。

 

前述の例であれば、相続財産がすべて土地ですから、相続税2,000万円を控除することができ、

売却益はゼロ、結果、所得税・住民税の負担は生じないことになります。

 

しかしながら、この特例は、特に土地の場合には、前述の例でも明らかなように、

所得税・住民税の負担軽減効果が非常に大きいものです。

 

この点について、平成24年10月19日付けで、

会計検査院から財務省に対して意見表示がありました。

 

近い将来、この制度の実態検証が行われ、結果によっては見直しがあるかもしれません。

改正の動向が気になるところです。

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