行政訴訟の実務に関する研修会200902パート1を受講しました - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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行政訴訟の実務に関する研修会200902パート1を受講しました

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eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名           行政訴訟の実務に関する研修会 【2012年10月31日掲載終了】

 研修実施日  2009年02月19日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 

 

[講師]
斎藤 浩 弁護士(大阪弁護士会)

 

 

パート1

 

・管轄の例外 

行政事件訴訟法12条3項(下級行政機関所在地)、4項(原告の住所地を管轄する高等裁判所所在の地方裁判所)

 

 

 

・執行停止

行政事件訴訟法25条

処分の効力、処分の執行、手続の続行

 

・仮の差止

行政事件訴訟法37条の5

 

・原告適格

競願関係にある場合、最判昭和43年12月24日(東京12チャンネル事件)

 

・訴訟参加

行政事件訴訟法22条

 

・第三者の再審の訴え

行政事件訴訟法34条

 

 

・自己と法律上の利益に関係のない処分の違法を取消理由として主張することはできない。

行政事件訴訟法10条1項

 

 

・申請型義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項2号、37条の3第1項、2項(あらかじめ申請したことが必要)、3項(不作為の違法確認訴訟、取消訴訟・無効確認訴訟と併合請求が必要とされる。)                                                              

 


 

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