第11夜 無料相談会にて(3) 「マンション法 前編」 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

徳田 里枝
株式会社リッチロード 代用取締役
不動産投資アドバイザー

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対象:不動産投資・物件管理

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第11夜 無料相談会にて(3) 「マンション法 前編」

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「マンション法」とは正確には、「建物の区分所有等に関する法律」をいいます。
中味としましては、マンション一棟を複数の人たちが共有しますので、互いにルールを決めて生活しましょう、ということです。

この法律の中では、「専有部分」(居住するお部屋の中)と「共有部分」(階段・廊下・エントランス・外壁・柱)が、明確に分けられています。そしてみなさんの大切な財産である「共有部分」を、どのように保存・管理・変更していくかが事細かに決められています。所有者が集まって構成する管理組合では、基本的に多数決で物事を決めていきます。

先日相談会にいらしたI様が一番気にしていらした、20年30年後の復旧と建替えにつきましても、この法律の中にきちんと謳われています。少しお話しをしてみましょう。

まず第61条1項5号には、「建物の一部が滅失したときは、集会において区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数決で、滅失した共用部分を復旧することができる」とありまして、「復旧は四分の三」。

次に第62条1項1号には、「区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数決で、建替え決議をすることができる」とありまして、「建替えは五分の四」。

それじゃあ、反対した人はどうなるの?ということで、それはまた明晩・・・

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