- 藤井 佳愛
- 行政書士 藤井かえ総合事務所 行政書士
- 兵庫県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
後遺障害は自賠法で規定されており、1~14級の140種の後遺障害が35の系列に分類されて規定されています。1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害と規定されています。よって各等級で定められた賠償額も1級が最も高く、14級が最も低いです。
後遺障害といえば、手足の切断や一生歩けないといった重篤なものだけで無く、事故から数年すれば限りなく元通りの体になり社会復帰出来るものでも、後遺障害として認定される可能性もあるという事実を知っておく事が大切です。
事故後は、速やかに専門医の診察を受けて下さい。「たいしたことはない。」と思って放置していると数日後から痛みが増してくるケースもあります。事故日から何日も過ぎてから受診すると、事故の因果関係から警察が受付してくれなかったり、保険会社が補償してくれなかったりするもこともあります。
まず人身事故にしなければ、基本的に保険会社の補償は難しいのです。人身事故にするには必ず医師の診断書の提出が必要です。これを忘れると、事故の種類が物損事故扱いにされます。「大した症状はないけれど少し心配」、「むち打ちかもしれない」、「以前より肩や背中がこる」、「頭痛や吐き気、めまいがする」、「あとから首の痛みや腰痛が出てきた」「膝や肩が痛い」など、交通事故が原因で痛みが出てくる事もあるのです。
事故が起きれば、必ず速やかに診察を受け、その後様子を見て治療を続けます。症状がひどい時には無理をせず治療に専念することをおすすめします。
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