- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
先日、ヘラトリ(インターナショナル・ヘラルド・トリビューン)を読んでいたところ、一つのコラムが目にとまりました。それは、アメリカに住むあるキャリアウーマンが、かつて事情があり、日本でいうところの生活保護を受けていたときのこと、生活状況を見に来た係りの人に、部屋の中にブルックス・ブラザーズのブレザーがあるのを見咎められ困った、ということがあったそうです。
その女性は、仕事上の必要がある、と弁明したそうです。(そのブレザーは、たぶん紺色ですね。)
生活保護は、最低限度の生活を保障する憲法上の権利です。しかし、税金がもとになっているのですから、放漫に流れてしまうことは許されません。
生活の向上を願う意志と能力のある人には、是非、生活保護を受けるだけの状況から、より高級の(高給の?)仕事へと、ステップアップしてもらいたいものです。
そのためには、ブルックス・ブラザーズのブレザーが、決して贅沢品でなく、仕事の必需品だという職場もありそうです。私も、弁護士業務中の大半は、スーツですが、ここぞというときにブレザーを着ることがあります。
日本で、同様のことがあった場合、市役所、区役所の職員からは、どのような判断がくだされるでしょうか。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
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