相続診断士という民間資格をご存じでしょうか?
相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、
一般の方への啓蒙活動を行い、
相続についてトラブルが発生しそうな場合には、
できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの
専門家に橋渡しを行い、
問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める
「笑顔相続の道先案内人」として社会的な役割を担う、
一般社団法人相続診断協会が認定する民間資格です。
http://souzokushindan.com/index.shtml
相続を争族にしないための水先案内人が相続診断士なのです。
死亡によって生じる相続問題は、誰でも起こることですし、
団塊世代では、退職までに念願のマイホームを手に入れることが
できた方はかなり多いのではないでしょうか?
マイホームとわずかばかりの現預金しか財産がない方の場合、
子供がお1人なら問題は起きにくいですが、2人以上の子供がいると、
実家を相続でもらう子と、もらえない子では相続で引き継ぐ財産価額に
大きな差が生じてしまい、不公平感が出てきます。
実家を売却して現金化すればいいかもしれませんが、
自分の死後、家を売却することを望まれて旅立たれたのでしょうか?
残された子供たちのためにも、子供たちに不公平感が残らないように
分けられる財産を残すのも親の役割ではないでしょうか?
不公平感が残るから、一族で争い続け、法事で顔を合わせても
口も聞かない兄弟げんかに発展するのですね。
また、子供の配偶者にとっては自分の親ではありませんし、
その親から見れば、子供の配偶者の親は“他人”です。
自分の子供の配偶者が受け取る取り分が少なければ
納得できない気持ちになることもあるのではないでしょうか?
相続を争族にしないためにも、子供たちが後で困ることがないように
自分の死後の始末も考えて頂きたいところですね。
このコラムに類似したコラム
この時期ですが、相続の話(兄弟には遺留分がありません) 平 仁 - 税理士(2012/02/21 19:51)
遺産相続で最初に確認すべきポイントは 大黒たかのり - 税理士(2016/08/23 07:51)
曖昧な遺言書は役に立たない 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/08 07:00)
大原則は「家族仲良く」 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/07 07:00)
相続前・中・後の相続対策 -時代はオーダーメイド- 高原 誠 - 税理士(2015/03/04 18:49)