相続診断士をご存知ですか? - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続診断士をご存知ですか?

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産相続全般
雑感 業務その他

相続診断士という民間資格をご存じでしょうか?

 

相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、

一般の方への啓蒙活動を行い、

相続についてトラブルが発生しそうな場合には、

できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの

専門家に橋渡しを行い、

問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める

「笑顔相続の道先案内人」として社会的な役割を担う、

一般社団法人相続診断協会が認定する民間資格です。

http://souzokushindan.com/index.shtml

 

相続を争族にしないための水先案内人が相続診断士なのです。

 

死亡によって生じる相続問題は、誰でも起こることですし、

団塊世代では、退職までに念願のマイホームを手に入れることが

できた方はかなり多いのではないでしょうか?

 

マイホームとわずかばかりの現預金しか財産がない方の場合、

子供がお1人なら問題は起きにくいですが、2人以上の子供がいると、

実家を相続でもらう子と、もらえない子では相続で引き継ぐ財産価額に

大きな差が生じてしまい、不公平感が出てきます。

実家を売却して現金化すればいいかもしれませんが、

自分の死後、家を売却することを望まれて旅立たれたのでしょうか?

 

残された子供たちのためにも、子供たちに不公平感が残らないように

分けられる財産を残すのも親の役割ではないでしょうか?

不公平感が残るから、一族で争い続け、法事で顔を合わせても

口も聞かない兄弟げんかに発展するのですね。

 

また、子供の配偶者にとっては自分の親ではありませんし、

その親から見れば、子供の配偶者の親は“他人”です。

自分の子供の配偶者が受け取る取り分が少なければ

納得できない気持ちになることもあるのではないでしょうか?

 

相続を争族にしないためにも、子供たちが後で困ることがないように

自分の死後の始末も考えて頂きたいところですね。

このコラムに類似したコラム

遺産相続で最初に確認すべきポイントは 大黒たかのり - 税理士(2016/08/23 07:51)

曖昧な遺言書は役に立たない 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/08 07:00)

大原則は「家族仲良く」 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/07 07:00)