- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
第3 会社が自己株式を取得する方法の比較その1
1 株主との合意による取得
(1)手続
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。
(ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除きます)の内容及びその総額 (ⅲ)株式を取得することができる期間 (最長1年間まで) |
そして,株式会社は,上記の決定に従い株式を取得しようとするときは,その都度,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法157条1項)。取締役会設置会社の場合には,この決定は,取締役会の決議によらなければなりません(会社法157条2項)。
(ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び数) (ⅱ)株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 (ⅲ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額 (ⅳ)株式の譲渡しの申込みの期日 |
この株式取得の条件は均等でなければなりません(会社法157条3項)。そして,会社は,株主(種類株式発行会社にあっては,取得する株式の種類株主)全員にこの株式取得の条件を通知する必要があります(会社法158条1項)。公開会社においては,この通知を公告をもってこれに代えることができます(会社法158条2項)。
会社は,株主からの申込みによりその株式を取得することができますが(会社法159条2項本文),申込総数が取得総数を超えるときは,会社は各株主に対して按分比例で株式を取得することになります(会社法159条2項ただし書)。
株式取得については財源規制(会社法461条1項3号)があります。
(2)メリット
株主総会の普通決議により,会社は株式を取得することができます。
(3)デメリット
特定の株主から株式を取得できるとは限らず,申込総数が取得総数を超えるときは,会社は各株主に対して按分比例で株式を取得しなければなりません。
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