倒産手続の比較 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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倒産手続の比較

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債務整理
               
      倒産手続の比較      
               
  私的整理 特定調停 民事再生 会社更生 破産 特別清算  
開始要件 なし 金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人の経済的再生に資する場合(特定調停法1条、2条)。
民事再生手続開始原因は、債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合または債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合(民事再生法21条1項)。 更生手続開始原因は、株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合または弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合(会社更生法17条1項)。 合名会社及び合資会社を除く会社の破産手続開始原因は、支払不能または債務超過。支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(破産法2条11号)。債務者が支払を停止したときは、支払不能と推定される(破産法15条2項)。債務超過とは、債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう(破産法16条1項)。 特別清算手続開始原因は、株式会社に、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合または債務超過の疑いがある場合(会社法511条)。  
主体 個人・法人 個人・法人 個人・法人(民事再生法1条参照) 株式会社(会社更生法1条) 個人・法人(破産法1条参照) 清算株式会社(会社法510条)  
裁判所の関与の有無 なし あり あり あり あり あり  
経営主体(財産の管理処分権の主体) 従来の経営者 従来の経営者 従来の経営者(民事再生法38条1項)管財人が選任される場合もあり(民事再生法66条1項) 更生管財人(会社更生法72条1項)  会社更生法67条3項の反対解釈から従来の経営者も更生管財人となる余地あり 破産管財人(破産法78条1項) 清算人  
予納金 不要 不要 必要(民事再生法24条1項) 必要(会社更生法21条1項) 必要(破産法22条1項) 必要(会社法888条3項)  
手続の軽重 簡易 簡易 会社更生より簡易 厳格 厳格 破産より簡易  
手続にかかる時間 迅速 迅速 再生計画認可まで東京地裁の場合、6ヶ月程度 更生計画認可まで東京地裁の場合、1年程度 時間がかかる 破産より迅速  
会社による債務弁済の禁止 なし なし あり(民事再生法85条1項) あり(会社更生法47条1項) あり(破産法100条1項) あり(会社法537条)  
強制執行停止の制度の有無 なし あり(特定調停法7条) あり(民事再生法39条1項) あり(会社更生法50条1項) あり(破産法42条) あり(会社法515条)  
担保権実行禁止の制度の有無 なし なし あり(民事再生法31条1項) あり(会社更生法47条1項) なし あり(会社法516条)  
否認権の制度 なし なし あり あり あり なし  
債権確定の制度 なし 特定調停自体が債権を確定させる あり あり あり なし  
株主総会決議の要否 不要 不要 不要 不要 不要 特別決議必要(会社法309条2項11号)  
債権者と合意する決議の要件 個別の同意が必要 個別の同意必要。ただし、調停に代わる決定の場合は不要となるが、異議を申し立てることができる。 出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意(民事再生法172条の3) 更生債権者の組                 議決権の総額の二分の一を超える同意                                                         更生担保権者の組                更生計画案に応じ、議決権の総額の三分の二以上、四分の三以上、十分の九以上の同意                  (会社更生法196条5項) 不要 出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権者の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意(会社法567条)  
事業承継との関係 債務を整理して後継者に承継させる 債務を整理して後継者に承継させる 再生して後継者に承継させる 再生して後継者に承継させる 後継者がいない場合や第二会社方式の場合 後継者がいない場合や第二会社方式の場合  
会社の信用 対外的信用を保つことができる場合が多い 対外的信用を保つことができる場合が多い 民事再生手続中であることを公表される(公告 民事再生法35条1項 登記 民事再生法11条) 会社更生手続中であることを公表される(公告 会社更生法43条1項 登記 会社更生法258条) 破産手続中であることを公表される(公告 破産法32条1項、登記 破産法257条) 特別清算手続中であることを公表される(公告 会社法890条1項 登記 会社法938条1項1号)  
メリット 経営者の意向を反映して柔軟に対応できる                             費用が比較的安くすむ 経営者の意向が反映される上、合理的な再建案の成立が期待できる 債権者全員の同意は不要          手続の信頼性が高い         手続の信頼性が高い 手続の信頼性が高い 「倒産」のイメージが薄い  
デメリット 偏頗弁済・財産隠しのおそれあり            私的整理に失敗したら法的整理に移行せざるを得ない     債権者の同意が得られなければ成立しない                  不履行になると債務名義があるので強制執行される 民事再生に失敗したら破産へ移行(牽連破産 民事再生法250条)                     会社更生に失敗したら破産へ移行(牽連破産 会社更生法252条)                     手続が厳格 特別清算に失敗したら破産へ移行(会社法574条2項)         

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