この特約は保険料不要です
どんな内容のものかというと
お医者さんに「余命6ヶ月ですよー」と言われると
死亡保険金に近い金額(先に受け取るので利子分を差し引かれる)が
生きている間に受け取れるものです
契約者:夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:妻
こんな形態の契約が多いのですが、本人は死亡していないので
この保険金は本人が治療の為に受け取る保険金として解釈するので
課税はされないのです
昨日のblogと似ていますが、医療保険金と同等の扱いですね。
ちなみに、
リビングニーズ特約により保険金を受け取って
死亡しなかった場合どうなるかというと、
受け取った保険金は保険会社に返す必要はありません
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/