収入増の検討-続き② - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

西内 純
メープルFP相談室 代表
ファイナンシャルプランナー

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収入増の検討-続き②

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今日は60歳以降の働き方によって変わる年金の受給額について説明します


2013年より厚生年金の報酬比例部分の支給が61歳からとなり、益々60歳丁度で退職し、リタイア生活を考える方も少なくなると思います。60歳以降の働き方も同じ会社に再雇用される、別の会社に再就職する、再就職・再雇用されても厚生年金に加入したり、しなかったり、自営業を始める等いろいろな形があると思います。


①再就職・再雇用され厚生年金加入の場合

在職老齢年金の制度が適用され、総報酬月額と年金月額の合計が65歳未満の場合28万円、65歳以上の場合46万円を超えている場合に、超えた額の半分が本来もらえる特別支給の報酬比例部分ないしは老齢厚生年金から支給停止になるというものです。(65歳未満で年金月額28万円超あるいは総報酬月額48万円超の場合の支給停止額計算方法は若干違います)

総報酬月額には過去1年間に得た賞与額の合計を12か月で割ったものも加えられるので、現役引退直後は総報酬月額が高額になる場合もるので注意が必要です。

支給停止になるのはあくまで報酬比例部分の厚生年金及び老齢厚生年金ですので、老齢基礎年金は全額支給されます。加給年金(65歳以下の配偶者を扶養していたり、18歳到達年度の末日までの間の扶養している子供がいる場合に支給される年金の家族手当のようなもの)も全額支給停止になっていなければ支給されます。


②再就職・再雇用されても厚生年金未加入の場合

年金は満額支給されます。


③退職後即自営独立した場合

年金は満額支給されます。


④退職後再就職を希望したが、一時失業期間が発生した場合

ハローワークで求職の申し込みをして失業の認定を受けると、20年以上雇用保険に加入していれば最大150日分の失業手当がもらえます。但しその間年金の支給は停止となる。


⑤60歳で継続雇用された、あるいは一時失業保険を受給していたが再就職したが、前回の賃金に比べて75%未満になった場合

支払われる賃金額に最大15%を乗じた額が継続雇用の場合5年間雇用保険より支払われる。

失業給付受給後で給付残日数が100日以上ある場合は同条件で1年間支給される。


以上見てきたように、60歳以上の働き方によってもらえる年金額が変わることもよく理解しておきましょう。



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