- 佐藤 昭一
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- 東京都
- 税理士
対象:税金
単身赴任の場合
住宅を購入すると転勤になるという話をよく聞くと思います。
私の事務所にも、住宅を購入してすぐに転勤になってしまった方からの相談がたまにあります。
今回は、住宅ローン控除の適用を受けている人が海外転勤で単身赴任として転勤された場合の取扱いについて説明します。
まず、住宅ローン控除の条件の1つにその年の12月31日まで引き続き居住をしているというのがあります。この条件を満たしていないと住宅ローン控除の適用を受けることができません。
従って、転勤の場合には、12月31日まで引き続き居住の用に供しているという条件を満たさないことになり原則としては住宅ローン控除の適用を受けることができません。
たとえ生計を一にする家族が引き続き居住していたとしても本人が非居住者となってしまうため、国内転勤の単身赴任とは異なり、住宅ローン控除の適用を受けることができないことになります。
なお、転勤が明けて国内に戻ってきて再居住した場合には、その年から再び住宅ローン控除の適用を受けられることになります。
ただし、住宅ローン控除の期間は、当初居住してから○年間となりますので、控除期間が残っていた場合の話となります。
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