夫からの慰謝料請求と親権の要求 - 親権・養育費 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月15日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

夫からの慰謝料請求と親権の要求

- good

離婚 要求される側

オフィスライト代表行政書士の田中です。


先日相談されたのは30歳代前半の女性です。


ご主人とお子さんがお二人おられますが、別の男性との不倫がご主人に発覚したとのことでした。


それで離婚協議になってしまったのですが、ご主人から慰謝料とお子さんの親権を渡すように言われているとのことでした。


相談者はどうしたらいいかと相談されたのです。


確かに相談者の不倫ですので、ご主人から請求されれば慰謝料の支払い義務があります。


ただ、お子さんの親権をどちらにするかについては、不倫とは直接関係がありません。


今回の相談者の場合、夫の家庭内暴力がありました。


更に下のお子さんがまだ3歳です。


お子さんが小さい場合、母親が親権をとれることが多いのです。


親権及び監護権を相談者がとったなら養育費をご主人に請求できます。


ですので簡単にご主人の要望に合意すべきでないとアドバイスをしました。



「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
「不倫慰謝料ネット」不倫の慰謝料を自動計算!
http://right.boo.jp/
携帯用「不倫・浮気・慰謝料相談リーガルクリニック」
http://furin-sodan.net/
(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。

このコラムに類似したコラム

不倫離婚で親権は夫へ 田中 圭吾 - 行政書士(2013/01/11 11:12)

不倫相手の子の養育費と認知 田中 圭吾 - 行政書士(2013/01/31 19:09)

彼は再婚前提の離婚・W不倫と妊娠 田中 圭吾 - 行政書士(2011/12/28 12:57)

夫又は妻が不倫・浮気をしていると感じたら? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:07)