法人税法の益金の額の計算 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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法人税法の益金の額の計算

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 3、  益金の額の計算
     
     

(1)受取配当等

受取配当等 法人税法23条、23条の2

みなし配当 法人税法24条

(2) 資産の評価益(第25条)

資産の評価益の益金不算入等(法人税法25条1項)。ただし、会社更生、民事再生等による評価換えは、益金の額に算入する(法人税法25条2項3項)。

(3) 受贈益

第25条の2第1項  法人が完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第37条7項(第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。

 

 

 


 

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