- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
2、収益の発生事由
(1)法人税法22条2項は、収益の発生事由として、以下のものを掲げている。
資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡、
有償又は無償による役務の提供、
無償による資産の譲受け
その他の取引
有償による資産の取得
有償による役務の受領
無償による役務の受領(例、無利息貸付)
(2)「譲渡」の概念
組織再編
合併、分割(法人税法62条以下)
現物出資(法人税法62条の4)
現物分配(法人税法62条の5)
(3)「無償」の概念
最判平成7年12月19日民集49巻10号3121頁
譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合(低額譲渡)には、右適正な価額(時価)が法人税法22条2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
法人税法25条の2第3項により、立法的に解決された。
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