【動物取扱業の登録が必要となる動物】
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を販売等するときは、動物取扱業の登録が必要です。
しかし、畜産農業に係る動物など、一定の動物は除かれています。
【動物取扱業の種別】
次の5つの種別で、営業を行う場合には、動物取扱業の登録が必要です。
■販売
(例) 小売業者、卸売業者、インターネット等による通信販売業者
■保管
(例) ペットホテル業者、動物を預かる美容業者
■貸出
(例) ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者
■訓練
(例) 動物の訓練業者、出張訓練業者
■展示
(例) 動物園、動物ふれあいパーク、動物との「ふれあい」を目的とするアニマルセラピー業者