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オーナー社長によくある相続対策

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税金

中小企業では、オーナー社長が自分の会社に

お金を貸し付けているケースがよくあります。


平時であれば特に問題ないのですが、

相続となった場合、

会社に貸し付けたお金は、

「貸付金」として相続財産になるのです。


回収などあまり考えず、

会社経営していることが多いですが、

ひとたび、相続となるとこれが厄介です。


そもそも財産性があるのかどうかも疑わしいのですが

相続財産として申告するケースが多いかと思います。


この悩ましい「貸付金」を解消する方法として


1.債権放棄

2.DES

3.債権譲渡など


がよく利用されます。


債権放棄は一番楽なのですが、

会社サイドで債務免除益として

利益が計上されてしまうのが難点です。


繰越欠損金がたくさんあればいいのでしょうが

優良企業の場合、そのまま課税されてしまいます。


かなりの力技の節税対策が必要になってきます。


このようなことがないように、

なるべく貸付金など残さないように

普段から経営するに越したことありません。

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