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行政側が発行した資料の使用について

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

行政側が発行した資料の使用について

弊社クライアントより、よくご質問を受ける、
【行政側が発行】した資料を民間企業が使用してよいのか?

という疑問にお答え致します。


Q:行政側が発行した資料・報道資料を民間企業が活用しても
よいのでしょうか?

A:行政側の発行した資料におていも、事前の許諾が必要です。
・広告の原稿に資料する旨
・実際の広告原稿を行政側に確認をし、広告を発行する以前に
許諾を取る必要があります。

尚、無断で使用してしまった場合・・
行政側より「著作権違反」として訴えられる可能性もございます。


また、消費者庁の健康増進法関連の広告表示の指針から
出されている通り、
・資料の一部を抜粋して優位に見せる
・資料と関連のない内容を統合させて、優位に見せる

等の消費者に誤認を与える広告を展開した場合。
●健康増進法の誇大表現
及び
●景品表示法の優良誤認
として処分を下させる可能性もございます。


以下、消費者庁の案内を引用

『例えば、以下のような場合には、
虚偽・誇大表示となるおそれがあります。

例)
・ 出典や試験条件(対象者、人数、摂取方法等)
  を適切に表示しないもの

・ 極端なグラフのトリミング(スケール調整等)や、
  作為的なデータの抽出を行ったもの

・ グラフ内やその周辺に、試験内容と関係のない表示を行ったもの

・ 十分に試験全体の説明が行えないような短時間の
  TVコマーシャル等の広告における試験結果やグラフの使用

・ 国の統計データに自社で作成したデータを結びつけ、
  自社データが国の統計データの一部であるかのように表示したもの

・ 複数のヒト試験を実施しており、いくつかのヒト試験においては、
 一般によく認められる軟便や一過性の下痢・
 腹痛等の軽微な有害事象が確認されたにも関わらず、
 そうした事象が認められなかった1試験の結果だけを引用し、
 「ヒト試験で有害事象は認められませんでした。
 (引用:○○誌2010年第○号)」と表示した場合』

(消費者庁 資料より引用)

 

繰り返しになりますが、
発行元の官公庁に、事前承諾が基本です。

 

 

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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