預貯金の名義変更や名義の貸し借りが「贈与」になり、贈与税の課税対象になるかどうかは実態として誰のものかで判断することとされています。
たとえば、子ども名義の預金口座に預けた場合、子どもが通帳や印鑑を管理して、その口座の預金を自由に出し入れしていたら「贈与」となるしょう。反対に、通帳も印鑑も親が管理し、子供はその預金口座があることを知っていたまたは知らなかったにかかわらず、自由に出し入れできないのであれば「贈与」はなく、その子ども名義の預金は親の預金となるでしょう(さまざまな観点から総合的に判断する必要がありますが。)。
贈与税には時効(6年、偽りその他不正行為があった場合7年)があります。親の相続が発生し、相続税の課税される際、「贈与」がなければ子ども名義の預金は親の相続財産に含まれることになります。名義預金が贈与かは、限りなくグレーゾーンにあるのは確かで、ある局面では「時効」が大きく関わってくることがあります。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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