- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
住宅ローン控除の適用は受けられません。
相続により、住宅を取得した場合で、その住宅に係る借入金を承継した場合には住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか?
相続により住宅を取得した場合には、その住宅に係る借入金は相続による債務の承継となりその相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではないため、住宅ローン控除の対象とはなりません。
従って、住宅ローン控除の適用は受けられないことになります。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)
住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)
住宅ローン控除と転勤の関係 海外転勤の場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:55)
住宅ローン控除の転勤の関係 海外転勤 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:54)
他人からの借入金を借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:52)