- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
よって、撮られた写真がホテル内ですから、肉体関係があったと推測されます。
ですが、慰謝料を請求されることなどで死を考える必要はありません。
相談者は正当に肉体関係がないことを主張すればいいのです。
それでも仮に慰謝料を支払うことになっても、相談者は学生で資力がありませんから減額も可能でしょう。
ですから、金銭で解決できることなのです。
また、相談者の立場であれば、教授に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
立場を利用した悪行だと思います。
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