大学教授に撮られた写真(2) - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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大学教授に撮られた写真(2)

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側
不貞行為の確実な証拠というのは難しく、写真などが証拠となります。


よって、撮られた写真がホテル内ですから、肉体関係があったと推測されます。


ですが、慰謝料を請求されることなどで死を考える必要はありません。


相談者は正当に肉体関係がないことを主張すればいいのです。


それでも仮に慰謝料を支払うことになっても、相談者は学生で資力がありませんから減額も可能でしょう。


ですから、金銭で解決できることなのです。


また、相談者の立場であれば、教授に対して慰謝料請求ができる可能性があります。


立場を利用した悪行だと思います。





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