定期建物賃貸借契約について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回は『定期建物賃貸借契約』をテーマに書きたいと思います。
通常、賃貸マンションの契約形態で多いのが『普通建物賃貸借契約』です。
大体の方は『普通建物賃貸借契約』で契約されていると思います。
最近、都心の高級物件を中心に『定期建物賃貸借契約』という契約形態が増えているように
思います。
従来『定期建物賃貸借契約』は賃貸マンションの大家さんが、自分の自宅マンションなどを
転勤の間だけ貸す、または子供の住まいとしてマンションを購入したものの、
子供がそのマンションを使う時期がまだ先のため、その時まで期間限定で貸したい方等
が多かったと思います。
また条件も、そのエリアの賃貸物件の相場よりも割安で、期間限定でも良いお客様にとっては
非常に都合の良い部分もありました。
逆にマイナスの面は、中途解約が出来ないことや、仮にそのマンションに住んで
非常に気に入って契約を更新したくても出来ないことがあげられます。
しかし最近、都心の高級賃貸マンションの『定期建物賃貸借契約』の考え方は
少し違うようです。
条件としては、通常のそのエリアの賃貸物件の相場と変わらないか、むしろ割高で、
中途解約可、再契約可という条件です。
なぜこのような賃貸マンションが増えてきているのでしょうか?
その答えは、『普通建物賃貸借契約』の場合ですと、賃借人が多少の滞納、
賃料支払いの遅延、周囲の居住者に迷惑をかける、契約違反行為を行う等しても、
賃借人の立場が強く退去してもらうことが難しいことにあります。
ですので『定期建物賃貸借契約』であれば期間の定めがあり、その期間が満了すれば
賃貸借契約が終了するので、不良な賃借人に退去して頂くことが可能となります。
逆に善良で滞納等もない一般の賃借人は再契約も可能となります。
このように『定期建物賃貸借契約』の物件であれば不良な入居者をある一定の期間で
排除できるため住環境は良好に保たれることが考えられます。
そのような住環境に優れた高級賃貸マンションを弊社は多数取り揃えておりますので
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