建築基準法に違反した場合の措置と手続き - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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建築基準法に違反した場合の措置と手続き

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建築基準法に関して、様々な規定や規制を述べてまいりましたが、もし、建築基準法に違反した際にどのようになるかを述べて最終回としたいと思います。

違反した建築物については、特定行政庁から、工事請負人・現場管理者、建築主、所有者・管理者・占有者に対して工事の施工停止が命じられます。
そして、相当の猶予期限をつけて、除却・移転・増改築・修繕・模様替え・使用禁止・使用制限等の措置によって違反を是正する措置を取ります。ただ、しかるべき手続きがありますので、それに従ったのちに措置が行われます。

※1原則として
特定行政庁は、措置を命じようとする場合は、予めて反射に通知して意見書等の提出の機会を与えなければならないとされています。

通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内に特定行政庁に対し、意見書の提出に変えて公開による意見の聴取を行なうことを請求することができます。

特定行政庁はこれらの手続きを経て、必要な措置を取るべきことを命じます。

特定行政庁が命じた措置について、その者が措置を履行しない場合や不十分な場合等は、特定行政庁は行政代執行を行うことができると定められています。

一応、措置の実行前に弁明・提案の機会がありますので、違反部分の修正・変更を提案の上それらを履行することで工事の施工停止が解かれる場合もあります。当然命じられた措置は、実行することになります。

緊急の必要がある場合には
特定行政庁または建築監視員は、※1の手続きによらないで、建築主、所有者・管理者・占有者に対して、仮の使用禁止や仮の使用制限をの命令をすることができます。

この場合においても、違反者は、命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、公開による意見の聴取を行うことを請求することができます。

明らかに法令違反である場合には、
特定行政庁又は建築監視員は、建築主、工事請負人・現場管理人に対して工事の施工停止
を命じることができます。要件は※1の手続きを経ることができない建築物に付いてです。
なお、現場に上記に述べた者が居ない場合でも工事に従事する者に対して作業の停止を命ずることができる。と定められています。

建築基準法の違反建築に関する措置は、第9条に記載されています。
宜しければご一読くださ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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