離婚が決まっていても不貞行為にあたるか - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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離婚が決まっていても不貞行為にあたるか

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
最初に相談されたのは半年ほど前です。


独身の20歳代後半の女性です。


既婚者の男性から離婚は既に決まっていると告白され交際を始めました。


その交際が奥さんに判明して、奥さんは相談者を待ち伏せをして300万円の慰謝料を明記した示談書を渡してきたのです。


相談者は彼から離婚は既に決まっていて家庭内別居の状態であると聞いていました。


相談者は破たん後の交際は不貞行為ではないとして、相談者は奥さんに慰謝料でなく謝罪金として30万円の回答を提示をしたのです。


彼ら夫婦は、今も離婚調停をしています。


奥さんは夫と相談者の不倫が離婚原因であるので夫に慰謝料を支払えとの主張です。


夫婦間の離婚についての認識に違いがあったのです。


以降、相談者は奥さんと協議を続け、最終的に50万円を支払うという和解書を交わすことで終結しました。


以下は相談者からの感謝メールです。


「お世話になりました。


本当になんといっていいか・・・ありがとうございます。


本当に、破綻していたのが事実です。


田中さんにわすれましょうって言われると、忘れようって思います。


それでも、田中さんの力を借りてやっと決着がついて本当にほっとしています。


やっと終わったと心がかなり、軽くなりました。


本当にありがとうございました。


田中さんのHPに出会えて本当に助けられ救われました。
 
もう忘れて、幸せになれるように頑張ります。


本当にありがとうございました。」




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