- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
社会保険庁から年金が支払われます。
・職業−自営業世帯
・遺族年金を貰える人−国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族で
主には「子供のいる妻」「子供」です。
子供のいない妻はもらえません。
子供がいても、18歳の年度末以降は貰えなくなります。
・受給金額(子供2人いる期間)−年金額は1,247,900円
・受給金額(子供が1人の期間)−1,020,000円
子供がいない妻は65歳以降に老齢基礎年金(前回のコラムをご参照ください)
を受給することになります。
民間生命保険会社の生命保険が必要になりますね。
1分程度で保険を理解できる
保険業界で頑張る社長のblog 」もごらんください。