■一生の買い物なので不安になり、契約を白紙にしたい!
という相談がよくある。
契約をしたが、心配ごとが多くなると解約をしたくなる…
不動産を買った後によくある相談。
一生の買い物の割には簡単に契約までしている。
その額は人それぞれだが、数千万はするはず。
そんな買い物をするのに、なぜか慎重にならない。
また、専門家やプロにも買う前には相談しない。
本来なら慎重な買い方をする。
数千万ならなおさらだ。
震災後には、各地で液状化の問題などいろいろと不安材料はつきない。
しかしながら、自身の一生の買い物にはそれはあてはまらないと…
契約後に心配で調べると、問題が発覚!
契約してしまったけど、白紙にできるか???
販売業者は、契約に不利なことは聞かれないかぎり話はしない。
契約を決めた人には、特にそうだ。
寝た子を起こす行為はしない。
解約の申し出をすれば、手付金を放棄して解約はできると言われる。
当然のことだ。
でも、何らかの手立てで手付金を戻したい。
それには、それ相当の苦労が伴う。
また、解決にも時間はかかる。
そう簡単には解約すらできないのに、手付金を戻すのは難しい。
契約は双方合意の証し。
買う方も合意しているから、その条件で契約している。
その前提があるにも関わらず、解約したくなる。
業者にしてみれば、「今さら何で??」と思うはずだ。
だったら、簡単に契約しなければいい。
■不動産の売買契約と建物の工事請負契約は違う!
普通ではわからないが、売買と請負の契約は違う。
家を買うという意味合いでは同じだが、内容は異なることは知っておくべきだ。
特に、請負契約は簡単に解約できない。
以前の事案で、契約金ゼロ円で請負契約をしたが、解約を申し出し請負額の2割を違約金で請求されたケースがある。
契約の約定には、解約の場合の措置が記載。
その通りに業者は請求しただけの話だ。
これには、揉めにもめること数か月。
図面作成費用で数十万を払うことでようやく和解した。
請負は売買と違い、手付金放棄で解約というわけにはいかない。
だから、私どもがサポートをする際には、解約の場合の規定を必ず確認する。
つまり、請負契約の解約の場合には、違約金を求められることは想定しておかなくてはいけない。
■家の契約はスーパーの買い物と同じではない!
よくあるスーパーの特売。
この時期では野菜の特売は多い。
でも、安いものは日もちがしないし、中には一部を処分しないといけない場合もある。
それでも、安いから購入するし、その品物にケチはつけない。
こうした経験は世の奥さま方であれば理解できるはず。
もし、ちゃんとしたものを購入したいなら、特売は買わない。
ところが、家を買う際には、こうした考え方が以外に働かない。
何故??
それは、家を買うという経験をしていないから、本当の中身がわからないということだ。
しかしながら、いざ契約の場面で、業者の前では「知らない」とか「わからない」とはいえない。
知らないと業者に馬鹿にされると思うようだ。
だから、本当はわからないけど、わかったふりをしてしまう。
これが後々命取りになる。
特売で失敗したら、明日は買わないようにしようと思えばいい。
しかし、家を買ったが「失敗した」と思ってもそうはいかない。
で、契約してから不安になり、白紙にしたいということになる。
一生の買い物とわかっていながら、一生の買い物の買い方はしていない。
【売買契約や請負契約でのお悩み相談はこちら】
電話:03-6202-7622
このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
このコラムに類似したコラム
200万円はいただかないと困るんですが、、、 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/03/29 07:07)
消費税が上がる前に購入をとお考えの方に耳寄り情報が 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/04/18 06:11)
任意売却は目的ではありません。 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/04/09 06:33)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その3 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/15 07:42)
平田厚「Q&A土壌汚染対策法解説」(三省堂)、まとめ 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/26 19:03)