昨日からの続きです。
では?住宅ローン破綻後の残債務を、
自己破産などすることなく小額で減免するには?
どうすればいいのでしょうか?
その仕組みは?
前回の説明で自己破産なしで免除すると
「利益供与」
とみなされ課税の対象になる・・・といいました。
ですから、
債務免除ではなく小額の一部金で残りを減免してもらいます。
具体的にはどうするかと申しますと、
平成13年9月1日に債権回収会社(サービサー)制度という法改正があり
「債権回収業に関する特別措置法」
が施行され、
それまで弁護士の独占業務であったものを民間業者に解禁しました。
これにより、
住宅ローン破綻して、競売や任意売却後の不良債権を
サービサー(債権回収会社)が買いとる。
という仕組みが出来あがりました。
実はこのときのサービサー(債権回収会社)が買い取る金額は、
いわゆる”不良債権”ですからかなり安く購入するのです。
サービサー(債権回収会社)は安く購入していますので
回収目標金額以上の価格提示をすれば、
残りは減免してくれるのです。
では?このときのサービサー(債権回収会社)が買い取る金額は
いったいいくらなのでしょうか?
この時の買取金額に一部金の支払いで残りを減免する鍵が隠されています。
いくらと決められているわけではありませんが
残債務元本の1%から、高くても10%くらいと推測されます。
仮に1%で買い取っている不良債権であれば
2%でも2倍になりますし5%ならば5倍になります。
今のこの日本で2倍や5倍になる商売があるでしょうか?
もちろん、
買い取った債権が全て回収できるわけではありませんから、
ならすと2倍や5倍ではないでしょうが、、、
このように住宅ローン破綻問題は最終的には
サービサー(債権回収会社)などに売却されて
自己破産しなくても解決出来るのです。
(注:住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫の残債務は
サービサー(債権回収会社)には売却しません)
住宅ローン問題で悩むより、
法律的にも、税務的にも認められた形で
合法的に減免することも出来るかもしれないのです。
解決しない問題はありません!!
相談も依頼も無料です!!!
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