税理士による社会保険労務士業務 - 顧問税理士・会計士 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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税理士による社会保険労務士業務

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給与計算にまつわる社会保険関係業務を一手に引き受ける税理士はたくさんいます。

しかし、その業務はグレーゾーンなのです。

税理士同様に社会保険労務士にも「独占業務」というものがあります。

税理士は、「税務代理、税務書類の作成、税務相談に付随する場合」には社会保険労務士の業務を行うことができます(社会保険労務士法施行令2②)。

この「付随業務」ですが、日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会との合意により、「租税債務の確定に必要な事務の範囲内」に制限されています。

また、社会保険等に係る書類の「提出代行」や社会保険事務等の「事務代理」は、上記の付随業務に含まれないことも併せて確認されています。

なので、社会保険労務士資格を有する税理士もしくは社会保険労務士資格を有するスタッフを抱えている税理士でなければ、上記のような業務を行う事はリスクがあると言えるのです。

私も町の会計事務所のスタッフだったころ、このような士業間の棲みわけなんてことは知らなかったのですが、言われてみればなるほどその通り。

何かあった場合、だれも責任取れないなんて事もあるかもしれません。

そのような業務エリアに関する説明のない税理士には十分ご注意ください。

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