- 佐藤 昭一
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対象:税金
住宅売却損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合には、売却損失が生じた年分の所得税につき居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する計算書等の一定の書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出し、その後連続して確定申告書を提出し、かつ、その控除を受けようとする年分の確定申告書に控除を受ける金額の計算に関する明細書等の一定の書類の添付がある場合に限り認められます。
売却損失が生じた年分の確定申告書に添付する書類は次に掲げるものになります。
A.居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
B.売却をしたマイホームの登記事項証明書又は閉鎖登記簿の登記事項証明書
C.売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し
D.新たに購入したマイホームの登記事項証明書
E.新たに購入したマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し
F.新たに購入したマイホームに係る借入金の残高証明書
繰越控除の適用を受ける年分の確定申告書に添付する書類は次に掲げるものになります。
A.通算後譲渡損失金額及びその金額の計算の基礎その他の事項を記載した明細書
B.新たに購入したマイホームに係る借入金の残高証明書
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