- 佐藤 昭一
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対象:税金
居住の用に供するとは?
マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。
その3,000万円控除の注意点について、これから何回かに渡って説明します。
まず、マイホームが店舗併用住宅のように自分が住むための用途以外の用途にも使用している場合には、自分が住むための用途(居住の用といいます)に使用している部分だけが3,000万円控除の特例の対象となります。
次に、居住の用に供しているとは、その人の生活の本拠として利用しているマイホームのことをいいます。
生活の本拠に該当するかどうかは、その人やその家族の日常生活の状況、そのマイホームへの入居目的、マイホームの構造等を総合勘案して判定します。(住民票がおいてあるかどうかも判定要素の1つでしかありません。)
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