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注文住宅購入にはセカンドオピニオンは必要??

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■未だに多い注文住宅のトラブル


一生に一度の住まい計画。

そう言われながら、契約は以外に安易に考えている人が多い。


HMの営業に進められて「とりあえず契約」っていう感じが多い。


とりあえず契約とは??


間取りが決まっていない。

土地が決まっていない。

正式な見積が出ていない。

工事着工時期が決まっていない。

など…


本来、工事請負契約はまだできる状況ではないにも関わらず契約してしまう。


例えば、月末や期末になると、キャンペーンだの特別プランだから等々理由をつけて、HMの営業は契約に持ち込む。


例えば、土地が決まっていなくても契約を勧めてくるのが現実。





■実例:土地がない工事請負契約

これってあり??


最近、契約を解約してお金を返してもらいたいという相談があった。


ある有名HMと契約したが、相談者はもともと土地を探されていたそうだ。

まぁ、そのHMの建物は気にいっていたため、そのHMの担当に土地探しを頼んでいた。


そうこうしているうちに、土地をいくつか紹介された。

ある時の月末、その日の午前中に土地の現場を案内された。

土地は気に入るものがなかったが、午後には建物の契約はしてほしいと…



土地がないのに建物の契約??

と思ったが、

HMが気に入っているせいもあり、数十万の手付金を払って

とりあえず契約。


この契約、土地が決まらない場合には解約できるなどの停止条件すら付けていない。


ここからは概ね筋書き通りの展開。


やはり、契約は時期が早すぎることと思い、解約を申し出するが…

簡単に解約はできない。


お金返してほしい~

というお客さまの希望は難しい。


とりあえず契約とはいえ、契約は契約。

法律行為になるから、この時ばかりは約定に従っていくのがHM。


安易に契約すると、そう簡単には解約できない請負契約。


何らかの理由で解約したくなった際、売買契約とは異なり、そう簡単には解約できないのがこの請負契約である。


そうならないためにも、注文住宅の購入はセカンドオピニオンが必要である。

契約書のチェックはもちろん、設計図や見積金額が適正かどうか、

仕様や設備が価格に見合ったものかなど、専門家の視点からチェックは必要な時代だろう。




■注文住宅購入のセカンドオピニオンに関する詳しい内容はこちら


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