- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
居住の用に供しているとは?
マイホームを売却して利益が出た場合には、軽減税率の特例の適用が考えられます。
その軽減税率の特例の注意点について、説明します。
転勤や療養等の事情により、家族と離れ単身で別の住宅に住んでいる場合であっても、これらの事情が解消したときには、元のマイホームに戻ることとなると認められる時は、家族が住んでいるマイホームをその人にとっても「居住の用に供しているマイホーム」に該当します。
また、趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有するマイホーム(別荘やセカンドハウス)については、居住の用に供しているマイホームには該当しないことになります。
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