これから住宅を買う方にとっては大きな問題ですよね。
なので改めて簡単に消費税をチェックしてみましょう。
現行のまま消費税が5%から10%になったと仮定します。
建物売買代金に消費税は課税されます。
仲介手数料に消費税は課税されます。
土地売買代金に消費税は課税されません。
事業者ではない個人の住宅を売却しても消費税は課税されません。
仮に500万円の土地を不動産屋さんから購入した場合
仲介手数料は21万円。この21万円に消費税が課税されます。
税込仲介手数料は、220.500円。消費税5%は10.500円となります。
消費税が10%となると231.000円。消費税10%は21.000円となりますので
消費税が5%から10%となる消費税の負担増は、10.500円となります。
※土地には消費税はかかりません。
建物新築時や新築土地付き建物だった場合。
建物は仮に建物消費税5%の金額が750.000円だったとすると1.500.000円となります。
土地付き建物の新築住宅を不動産屋さんから購入する際の仲介手数料は、
土地付き建物代金の総額から、消費税を抜いた土地付き建物代金に仲介手数料
がかかり、その仲介手数料に消費税が課税されます。
ちょっとややこしいので、超簡単に。
土地付き建物総額が2000万円だった場合の建物消費税が75万円だった場合は
1925万円に仲介手数料がかかり(637.500円)これに消費税が課税されます。
諸費税が10%となると消費税は63.750円となり、消費税5%時より312.875円の
負担増となり、それ程大きな負担とはならないような気はしますが、建物消費税が
75万円の負担増となるようなイメージです。
事業者でない個人の住宅1000万円を不動産屋さんから購入した場合。
土地建物には消費税は課税されませんので、仲介手数料360.000円に
消費税が課税されます。5%の消費税は18.000円
10%となると18.000円の負担増ということになります。
価格が大きくなるほど税金のベースが大きくなるのですが、この辺は金額が
あまり大きくないため、このようなベースで消費税のお話をさせていただきました。
建物新築は消費税増税は大きくなります。
一方で中古の仲介手数料はそれほど大きな金額ではないような感じ
がしますよね。
おおまかなケースでのお話なので、分からないことがあれば、個別ケース
で不動産屋さん等に聞いてみてください。
住宅は金額も大きいため、税率据え置きとかなれば良いのですが。。。
今回は住宅・不動産のみのお話をさせて頂いただけですが、あらゆる課税
されているものが増税される訳ですから。。。
それぞれの個人負担は大きくなりますよね。。。
このコラムの執筆専門家
- 信戸 昌宏
- (茨城県 / 建築家)
- 代表取締役
ちょっとした工夫で将来動線にも対応。長期快適な暮らしのご提案
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