経営している会社が債務超過に陥っているため整理したいと考え… - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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経営している会社が債務超過に陥っているため整理したいと考え…

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。


経営している会社が債務超過に陥っているため整理したいと考えています。破産手続と特別清算手続について教えてください。



法人破産とは、債務者が支払不能又は債務超過(債務者が自己の債務をその財産で完済することができない状態のこと)に陥った場合に、債権者の取立てや弁済などの個別的権利行使を制限しながら、債務者の財産を換価し、債権者に対して公平な配当を行い、当該法人の清算を図る裁判上の手続です。破産法という法律に基づいて行われますが、破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。

債権者又は債務者は破産の申立ができます。債務者が法人の場合、株式会社又は相互会社の場合その取締役、一般社団法人又は一般財団法人の場合はその理事、合名・合資・合同会社の場合はその業務を執行する社員も破産を申し立てることができます。

債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。

債務者が法人の場合、債務者が支払不能又は債務超過の場合に破産を申し立てることができます。支払停止の場合も支払不能と推定されます。


破産手続の簡単な流れ(一例)は、以下の通りです。

個々の事情により異なる場合があります。


破産手続開始の申立


破産手続開始決定


破産管財人選任


債権者集会


配当


破産管財人の任務終了による計算報告のための債権者集会


破産手続終結決定



次に、特別清算とは、会社の解散後に、当該清算株式会社につき、裁判所の監督のもとに行われる法的手続をいいます。株式会社のみに適用されます。

破産ほど手続が厳格ではなく、簡易迅速な手続で、関係者の自治が尊重されている点に特徴があります。債務者である清算会社は管理・処分権を失いません。また、破産の場合は破産管財人が選任され、否認権を行使する可能性がありますが、特別清算では、否認はありません。

特別清算を申し立てることができるのは、解散した会社(清算株式会社)のみです。そこで、事前に株主総会を開催し、解散決議を得る必要があります。

特別清算の大まかな手続の流れは、特別清算の申立後に清算人が協定案を作成し、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決されると、清算人が協定案に沿った弁済を行うというものです。したがって、特別清算が利用できるのは、債権者の上記同意が得られる見込みがある場合ということになります。この同意が得られる見込みがない場合は、通常、破産手続を選択することになります。

清算人には、従来の会社代表者やその代理人弁護士が就任できます。

特別清算の申立ができるのは、債権者・清算人・監査役・株主です。

清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立をしなければなりません。

特別清算が用いられるのは、以下のようなケースです。

第二会社方式で旧会社の整理や赤字の子会社の整理等によく用いられます。第二会社方式においては、原則として主要な債権者の同意が既に得られており、旧会社の整理には簡便な特別清算が用いられることが大半です。

子会社の整理の場合、破産よりイメージのよい特別清算が用いられることが多いと言えます。

それでは、子会社整理により親会社やグループ会社全体のイメージに悪化しないようにするためにどのように利用すればよいのでしょうか。

まず、親会社が子会社の抱える負債すべてを弁済して、親会社のみが子会社の債権者となり、子会社を特別清算するという方法があります。債権者が親会社のみですから、債権者の同意の要件は簡単にクリアします。子会社の債権者はすべての弁済を受けることができるので、親会社やグループ会社全体のイメージダウンを極力避けることが可能となります。



特別清算手続の簡単な流れ(一例)は、以下の通りです。


特別清算の申立

  申立できるのは、債権者・清算人・監査役・株主です。


裁判所による特別清算開始命令


第1回債権者集会

  清算人による、清算株式会社の業務・財産の状況調査結果・財産目録等の要旨報告、清算の実行の方針・見込みに関する意見陳述


協定申出

  清算株式会社による、債権者集会に対する協定の申出。


第2回債権者集会

  協定案の可決。協定案の可決には、出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要です。


協定の認可決定又は不認可決定


債務の弁済

  協定の認可決定が確定後、当該協定に従って弁済が行われます。


特別清算終結決定



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