- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
今日は自分の住む自宅を買う時の話について。
名義を誰にするのか?によって少し話が変わってきます。
自分で買う家の名義を自分にするのはふつうのコトです。
この場合、通常は購入するときに住宅ローンを組むかと思います。
それによって所得税側において住宅ローン控除と呼ばれる税額控除が受けられます。
その期間は概ね10年程度です。
(改正がしょっちゅう入るので都度確認が必要です)
これに対して、自分の住む家を法人で買う方法もあります。
この場合、住宅ローン控除は適用できません。
ただし法人側において経費を増やせるメリットがあります。
内容については明日。
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