東京都が尖閣諸島の購入やその活用のために募っている寄付金 通称「尖閣諸島寄付金」。
6月8日現在、76,154件、総額1,102,078,367円と10億円を突破しました。
さて、この寄付金、所得税の寄付金控除の対象となるのでしょうか。
所得税法では、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
寄付金を支出した場合には所得控除を受けることができる となっています。
東京都も地方公共団体ですので、寄付金控除の対象となります。
寄付金控除を受けるためには、お金を振り込んだだけではだめです。
領収書と確定申告が必要になります。
領収書は別途依頼が必要になりますので、お忘れないように!
また、法人が寄付した場合は、「国又は地方公共団体に対する寄附金」
(国等に対する寄附金)に該当しますので、寄付金の全額が損金の額に算入されます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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