- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
役員報酬の金額が相対的に低かったケースを考えています。
法人側に利益が残ることになりますが、それに法人税が課されます。
法人税はスタートの税率が高めという話を紹介しました。
なら法人側に利益は残らないほうが良いのでは?と考えがちです。
しかし、ここ最近の傾向は法人税率は低下気味だったりします。
特に多くの中小企業は優遇された税率が適用されます。
800万円までの利益についていえば、国税と地方税を合わせて
三割ちょっとを見込む程度です。
個人でも給与額が1,000万円に近づいてくる程度だと
国税、地方税合わせて三割程度の負担になることはままあります。
法人での税負担は高く個人では安い、とは一概に言えないのです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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