- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
皆様にはAIJ問題で新聞等でご存じとは思いますが、いま一度厚生年金基金を確認したいと思います。
厚生年金基金は昭和41年に発足した企業年金制度です。既に46年経過しています。その間に日本は高度成長により株式時価で世界一になるなど、経済が拡大してきましたが、バブル崩壊後20年以上に及ぶ低迷が続いています。この経済成長期に創られた制度が、経済の退潮により導入した中小企業を苦しめています。
導入当初は素晴らしい制度であったのですが、日本特有の失敗のパターンで思い切りが悪いなかで進んできました。
制度は、厚生年金の一部を国に代わって支給する「代行部分}とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行うことで、従業員に「より手厚い老後所得」を保障しています。現在ではこのことが多くの基金を苦しめています。
基金は厚生年金保険の内、老齢給付の報酬比例の年金を国に代わって支給する目的で創られ、
一定規模以上の事業所はその事業所で働いている厚生年金保険の被保険者の2分の1以上の同意の下で、厚生労働大臣の認可を受けて基金を設立することができます。
一旦基金が設立されると、その事業所で働く厚生年金保険の被保険者全員が基金の加入員になります。
単独で基金を設立する際には、従業員1,000人以上(大企業はこちらのパターン)
総合で設立する場合は、原則5,000人以上(中小企業者地域・業種で集まって設立)
これら、被保険者が退職して年金を受け取るようになりますと、
国民年金(老齢基礎年金)+老齢厚生年金(企業の代行分含む)+加算分(企業が負担する)という給付になり、厚生年金よりも手厚い給付を行います。
事業主が負担する掛け金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛け金は社会保険料控除の対象になります。企業業績が良かった時代は損金扱いですから負担が無く、従業員は控除が使え、企業にも従業員にもメリットが大きな制度でした。
給付は
原則的な受け取りは方法は終身年金で、一定要件を満たすと一時金で受け取ることができます。
1. 年金の受け取りの場合は雑所得として課税されます。
2. 退職一時金として受け取る場合は退職所得として課税されます。
年金の運用利回りは5.5%前後で確定給付です。現在では考えられない利率ですが、導入当時は、銀行金利も高く、むしろ低いと思われたこともあります。バブル崩壊後、大企業の多くは、代行分を返上し、確定給付の場合は利率を下降修正、または確定給付から確定拠出年金に変更しています。
その際に、代行分は預り資産が不足した場合には企業がそれを負担しています。
この企業負担金額ができないために、基金を解散することができずに、現在も続けざるを得ない赤字の基金が多く存続しているのが現状です。
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
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