贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の
2つの制度があります。
「相続時精算課税」は累計の特別控除枠が2500万円あるので
多額の贈与には向いていますが、
贈与財産が相続時に、贈与時の時価で相続財産として
カウントされるという特徴があります。
一般的に資産家には向いていない制度ですが、
将来値上がりすることが確実な資産であれば
この制度を利用する価値はあります。
「確実に値上がりする資産」というのも
判断するのが難しいですが。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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